最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1832 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人油木厳の上告趣意について。
所論憲法三八条一、二項違反の主張は、第一審判決の証拠とした被告人の供述が
原判決説示のごとく不当に長く拘禁された後の自白とはいえないしその他強制、拷
問若しくは脅迫された供述と認むべき資料がないから、その前提を欠き刑訴四〇五
条の上告理由として採用できない。また、所論刑訴三二一条の解釈を誤つたとの主
張は、第一審判決が公判廷において被告人並びに弁護人に反対訊問の機会を充分に
与えて訊問した証人Aの証言を証拠としたものであつて、所論のように供述を録取
した書面を証拠としたものではないから、同四一一条の法令違反の主張としても採
用し難い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二七年一〇月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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